「じゃあさ、こうしたらいいんじゃないの?」という疑問が出てきたあなたは、賢いかもしれません(笑)具体例で見ていきましょう!
私は飲食店でアルバイトをしている大学生です。父親から、勤務先で私の分の扶養控除を受けるために、「アルバイト収入は、年間103万円までに抑えろ」と言われています。ところが、次の12月の給料を受け取ると、103万円を超えそうです。12月分の給料を、来年の1月になって受け取れば、問題は無いのでしょうか。
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
いい質問ですね(笑)では果たして通用するのでしょうか?・・・
給与支給日が、すでに今年のうちに到来しているものを、いくら来年になってから受け取っても今年の所得に含めなければいけません。お店側が、来年の支給分として帳簿をいじってもダメです。もし、アルバイトからの要望に応えて、お店がそのような操作をした場合、脱税の片棒を担いだことになります。
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
やはり不正は通用しないですよね。脱税にまで発展する可能性もあるので、しっかりと今年のものは今年に申告しましょう!
いかがでしたか?
ややこしい税金のお話でしたが後々アナタや家族が損をすることになりかねないので、しっかり理解しておきましょう!