飲食店を開業するのに必要な資格
・食品衛生責任者
食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合には必ず各施設に一人置かなければなりません。飲食店の開業時には保険所に食品衛生責任者の届出が必要があります。・防火管理者
収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。出典:コロンブスのたまご
調理師免許はなくても飲食店の開業はできます。
飲食店開業に最低限必要な手続
保健所
食品営業許可申請 ─ 全店舗
消防署
防火管理者選任届 ─ 収容人数が30人を超える店舗
防火対象設備使用開始届 ─ 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合
火を使用する設備等の設置届 ─ 火を使用する設備を設置する場合
警察署
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 ─ 深夜12時以降もお酒を提供する場合
風俗営業許可申請 ─ 客に接待行為を行う場合(スナック、キャバクラなど)
税務署
個人事業の開廃業等届出書 ─ 個人で開業する場合
労働基準監督署
労災保険の加入手続き ─ 従業員を雇う場合
公共職業安定所
雇用保険の加入手続き ─ 従業員を雇う場合
社会保険事務所
社会保険の加入手続き ─ 法人の場合は、強制加入個人の場合は、任意
出典:コロンブスのたまご
詳細は各届け出先にお問い合わせしてください
いかがでしたか?
ほかにも業種によって必要な手続きが異なります。また届出の時期についても細かく規定があるのでしっかりと把握しておかなければいけませんね。