非常時に認められる支払期日前の賃金請求権
Q. 娘が急病にかかり、病院に運ばれました。治療費が高額になったのですが、給料日の直前でお金がありません。こんなとき、勤務先から給料の前借りをすることはできませんか。
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
予期せぬ事態で急にお金が必要になった場合、お店から給与の前借りはできるのでしょうか?
本来、労働者は賃金支払期日(給料日)の前に、賃金支払の請求をすることはできません。しかし、非常の事態が起きたとき、思わぬ出費が発生することがあります。そのときには、支払期日前であっても既往の労働(すでに働いた分)に対する賃金を請求できることが、労働基準法25条に定められています。
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
その非常事態とはどういった場合なのでしょうか?
(1)出産・疾病・災害を受けた場合
(2)結婚・死亡した場合
(3)やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合
が挙げられています。
これらの事由は、労働者本人に関するものに限らず、その収入によって生計を維持する者についても含みます。
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
今回のケースでいうと、給料日前であってもすでに働いた分の賃金請求はできるといえますね。なお、この規定は賃金の「前借り」を認めるという意味ではありませんのでご注意を。