「退職願」と「退職届」の違いについて
諸事情で退職をしなくてはならなくなった時、必要な提出書類に頭を悩ます方も少なくありません。そもそもよく聞く「退職願」と「退職届」の違いは何なのでしょう。
退職するにあたって労働者は雇用主と両者合意の上の「合意解約」と、労働者側から一方的に辞めるという意思表示でできる「一方的解約」があります。
「退職願」は「合意解約」を、「退職届」は「一方的解約」を申し入れることになるのです。
退職願が必要かどうか
そのため、あえて解雇したい人物に「退職願」を書かせようとしてくるお店もあります。
これはお店が、後であなたの方から「不当解雇だ!」と騒がれたときの予防策として、自分から「辞める」と言ってきた証拠を残すことが目的です。
お店側から退職を勧められた際には「合意退職」を提案しましょう。これは「合意解約」とは違い、「退職願」は書かずに、必ず「合意書」を作成してもらうのです。また、雇用保険に入っている際は離職票の離職理由を「退職勧奨に応じたため」にしていただくと、「解雇」と同じレベルの失業給付が受けられます。
「合意退職」の他に「自然退職」というものもあります。これは労働者・雇用主いずれもが明確に「退職する(してもらう)」という意思なしに退職することになるケースです。
例えば労働者が無断欠勤をいつまでも続けており、なおかつ本人と連絡が取れない。雇用主は労働者本人に解雇する旨を伝えられず、解雇できません。
こういった場合のためにお店によっては就業規則に、一定期間連絡が取れない場合は「自然退職」とするという規定が設けられています。
退職していたら賞与をもらえないのか?
退職を決意した場合、次に退職日を考えることになるでしょう。賞与がある会社の場合、賞与をもらってから、と考える人も多くいると思います。
ですが会社の都合で、本来なら退職するまでにもらえるはずだった賞与が遅れてしまい、支給するまでに退職することになり、もらえない場合もあります。
多数の企業の賞与には「支給日在籍要件」が設定されています。これは賞与がいざ支給となった際に、在籍していない人には支給しないという規定です。ですので、賞与の支給日前に退職していれば通常は支給されません。しかし会社の都合で支給日が遅れ、支給されなかった際、「賞与請求権」を認める裁判があります。
退職日の変更について
このように重要になってくる退職日ですが、事情があって変更したい際には注意が必要です。大体の退職は先述した「合意解約」が適用されます。雇用主と労働者の合意で成立した契約は、変更する場合も両者の合意が必要なのです。
民法では退職する2週間前までに申請していれば雇用主の同意なしでも退職は成立します。できたら、双方納得の上での退職にしたいですね。
退職後の保険証
ところで、辞めた場合の保険証ですが、いつまで使用可能なのでしょうか。例えば月の途中で辞めることになった場合はどうなるのでしょうか。
社会保険とされる健康保険と厚生年金保険は保険料を「月」単位で計算しています。ですが被保険者資格は「日」単位で計算されているのです。この場合は前月分しか保険料を支払っていません。ですが翌月である退職日まで資格は取得されているため、問題はないのです。
人生の一大イベントである「退職」ですが、トラブルが起きることなくスムーズに事が運ぶと良いですね。