労災に加入していないお店でケガした場合
労災保険は正式には「労働者災害補償保険」といいます。これは労働者を一人でも雇ったら労災保険が成立するということです。
仮に勤務中に怪我をし、店舗側から「労災に加入していないから労災は申請できない」と言われても申請はできます。労災保険の給付先は労働者自身なので、万が一店舗側が申請しない場合でも労働者単独で手続きすれば良いのです。
また、労災保険に加入していなかった際に労災事故が判明すると店舗側にはペナルティが発生します。具体的には「過去にさかのぼって保険料を徴収される」「保険給付に要した費用を徴収」といった義務が課せられます。
社内イベントでケガした場合
働いている時ばかり労災になるとは限りません。例えば社内のイベント行事で怪我をした場合は労災認定してもらえるのでしょうか。
労災保険は基本的に業務上に遭遇した災害に対して認定されます。ですので、「業務の一環」としてイベントが認められることが必要です。具体的には「所属する労働者全員の出場」「出場しない場合には欠勤扱い」この2点になります。
希望者のみのイベントだったり、欠勤扱いにもならない場合は労災認定は難しくなるのです。
休憩中のケガは労災になるのか?
また、業務中でなくとも労災保険が認定されるケースもあります。例えば勤務先でトイレ休憩中にケガした場合はどう判断されるのでしょうか。
労災保険は一般的に「業務の遂行中、かつ、業務に起因して発生」したケガに対応します。「業務遂行性」と「業務起因性」がポイントとなるのです。「業務遂行性」は「事業主の支配下・管理下」にあることを、つまり事業主の管理下である施設内にいることを指します。「業務起因性」は「事業主の支配下にあることに伴う危険や、業務に内在する危険性が、現実化したこと」となります。ただし、「業務遂行性」が認められれば、よほどの業務逸脱行為が無い限り「業務起因性」も認められます。
こういったことから、先ほどの例を考えてみます。勤務先のケガということなので「事業主の支配下・管理下」にあると言え、「業務遂行性」が認められます。また、トイレ休憩という生理的な行為は業務を逸脱しているとは言えないので「業務起因性」も認められるのです。以上のことから勤務先でのトイレ休憩中でも労災は認定してもらえることが分かります。
ぎっくり腰でも労災にならない場合
逆に労災認定されず、驚いてしまうパターンもあります。ぎっくり腰が良い例と言えます。もちろん労災認定されるぎっくり腰もあるのですが、労災認定されない場合もあります。
行政側では「業務上腰痛の認定基準について」という規定を設けています。業務が理由となって起きたとされる腰痛には「災害性の原因による腰痛」「災害性の原因によらない腰痛」の2パターンがあります。
具体的には「災害性の原因による腰痛」はビール樽などの重量あるものを持ち上げるといった重労働をし、突発的に腰痛が起きた際の腰痛。「災害性の原因によらない腰痛」は重労働をしばらくの期間に継続させた末に起きた腰痛のことです。
特に認定されるには2つの要因が必要となります。一つ目は「業務遂行中に」「通常とは違う動作で」「急激な力」が加わったことにより生じた腰痛。二つ目は業務が腰痛を発症させる原因となったか、もしくは元からあった腰痛を更に悪化させたと医学的に証明できるかという点です。
例えば業務中に大きな設備のビール樽を持ち運ぶといった「通常とは違う動作で」、「急激な力」によって生じたぎっくり腰は労災認定の対象となります。これが業務中であっても伝票を拾うといった「通常と同じ動作」でぎっくり腰になった場合は労災認定には至らないのです。