高校生からシニアまで参加することができるアルバイト。近年は雇用の多様化により、アルバイトの形も様々となっています。
有給の計算方法
もちろんアルバイトでも有給休暇は取得できます。シフト制が主流なアルバイトの場合、有給休暇の所定数も変わってきます。「比例付与」と言い、直近の一定期間を参考にして有給が付与されるのです。上記の表を見て頂くと分かるように、週五日勤務が半年続けば10日の年次有給休暇を取得できます。
シフトの急な変更について
アルバイトはシフト制が多く、休暇も不定期となりやすいです。そういった場合のトラブルとして、急なシフト変更があります。労働者の同意なく、雇用主の都合でいきなり勤務日が変更になる。こういったことは一見違法に見えますが特定の条件をクリアしていれば特に違法ではないのです。それは就業規則に「業務上必要なら休日を他の日に変更できる」と明記されている場合です。こういったことを踏まえてなら、雇用主は労働者のシフトを変更することが可能なのです。ただ、労働者にも生活がありますので、雇用主はその点を念頭に置いて慎重に対応することが基本です。
深夜バイトで危険に遭遇したら?
夜勤のアルバイトは強盗の危険もあります。この場合は補償などあるのでしょうか。もちろんアルバイトでも企業側は「安全配慮義務」というものがあります。これを怠ると企業側の損賠賠償が認められます。具体的な例を挙げてみます。「深夜に」「一人で」勤務をしていた際に強盗に巻き込まれました。この場合。治安上危ないとされる深夜に一人で勤務するシフトを組ませると、企業側は「安全配慮義務違反」となり、大いに問題視されます。
外国人留学生バイトの場合は就労時間が限られる?
外国人留学生は「学問」が本分となります。そのため、就労時間も「一週間あたり28時間」と決められています。所定の労働時間を超えることは許されません。ちなみに複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、全てのアルバイトを合計した時間で判断されます。一週間のうち居酒屋Aでは14時間、レストランBでは15時間ほど勤務すると違法となるのです。
18歳未満でも残業は可能?
18歳未満のアルバイトは原則的に残業はできません。また、深夜労働も禁止されています。1週間あたり1日8時間の労働のみ許されているのです。ただ、例外もいくつかあり、残業が許されるパターンもあります。具体的には「一日当たりの労働時間が4時間内なら別の日を10時間まで延長できる(1週間換算)」というものです。1週間あたりの日数で計算している為、1日の労働時間を実際に4時間以内におさめるというものではありません。例えば週3日8時間勤務なら自動的に一週間あたりの労働時間が4時間以内におさめられるので、勤務日のどこかで残業が可能なのです。
未成年アルバイトは親が辞めさせることができる?
アルバイトはもちろん未成年者でもすることができます。そのため、保護者の意志によってアルバイトに従事することが難しくなることもあります。保護者の同意なしで雇用契約を結ぶことは可能です。ですが、「未成年者にとって不利」と考えられる場合(例えば学校の成績が下降したなど)は「親が一方的に辞めさせられる」のです。