今日本にいる外国人留学生の数は19万人にのぼると言われています。
飲食店でも留学生が活躍する姿を良く目にしますよね!そんな頑張っている留学生の方に、ちょっと気を付けてもらいたいことがあります。今日はこんな相談を紹介します。
外国人留学生が複数店舗でアルバイトをする場合の就労可能時間は??
Q.外国人留学生です。飲食店でアルバイトをしようと考えています。資格外活動許可は受けているのですが、1週間に働けるのは28時間までと説明を受けました。私はもっと稼ぎたいのですが、1つのお店の勤務が28時間以内なら、複数のお店をかけ持ちで働いてもいいのですか?
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
かけもちして複数店舗でアルバイトをしている方は多いのではないでしょうか?
当てはまったアナタは要チェックです!
外国人が日本に滞在するためには、その目的に応じた在留資格を取得しなければなりません。在留資格のうち「留学」は、日本の大学や高校等で教育を受けることを目的としているのであり、いわば学業が本分なのですから、原則として就労することはできません
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
留学生は原則として就労不可ですね。どうしたら就労できるのでしょうか?
「資格外活動許可」を受けることで、1週間の就労時間が28時間まで、夏休み等の長期休業期間は1日につき8時間まで、アルバイトを行うことが可能です(ただし、風俗営業を除く)。この「28時間」とは、複数の事業所で働く場合、すべての事業所での就労時間を合計した時間です。1つのお店で28時間以内でも、複数のお店の合計が28時間を超えることはできません。
出典:飲食人と飲食店の労務相談室
つまり、「1週間の合計労働時間を28時間以内にしなければならない」となります。
この時間を超えることのないように注意が必要ですね。
外国人留学生の方は気を付けてくださいね!