ひと昔前に流行ったチーズ蒸しパン、少し前にブームになったメロンパンやシナモンロール、行列の出来るデニッシュ食パンetc…。
いつの時代もパンは大人気。あんパンやクリームパンなどに代表される甘いパンもあれば、カレーパンや焼きそばパンなどのお惣菜系のパンも数多くあります。しかし、パン屋を開業するには別にたくさんの種類のパンを作る必要はなく、極端な話1種類だけでも作ることができれば、パン屋さんを開業することはできるのです。しかし、必要な営業許可はどんなパンを作るのかによって違ってきます。
パン屋を開業するために必要な許可は?
■あんパンやクリームパン等のお菓子系パンだけを製造販売するのなら「菓子製造許可」だけで大丈夫。
■カレーパンやサンドウィッチ等の、惣菜系の具が入るパンを製造・販売するには、各都道府県の定めた「飲食店営業許可」が必要になります。
最近では焼きたてのパンをその場で食べるイートイン方式のパン屋さんも増えてきていますが、これも飲食店営業許可が必要になります。
番外編:パンの製法の種類
【オールスクラッチ製法】
スクラッチといってもDJのことではなくて、パンの製法です。
「オールスクラッチ製法」とは、簡単に言えば「全て手作り」ということである。粉を練ることから始まり、ミキシング・成型・発酵・焼成と、全てを自家製造することを指します。
【ベークオフ製法】
冷凍生地を仕入れて解凍・発酵・焼成する製法。
それぞれ仕事の進め方が異なるので、将来独立したいパン職人は、働きたい店がどちらの製法を採用しているのか確認した方がよいでしょう。