飲食店でアルバイトを行っていると美味しそうな匂いに誘われて、商品の一つに手を付けて口に入れてしまう。
そんな経験をされた方もいるかもしれません。
実はこれ、犯罪です!
状況に応じて窃盗罪もしくは横領罪に問われることになるのです。
ちょっとのつもりでやってみた「つまみ食い」が、思ったよりも店長が怒ってしまい、そのまま刑事事件に……。
そんなことも実際にあるのです。
今回は、つまみ食いの記事まとめとつまみ食いが法律的にどのような罪に触れるのかについて紹介していきます。
つまみ食いの法的な罪は?
冒頭でもつまみ食いの行為が、「窃盗罪」もしくは「業務上横領」になるとお伝えしました。
では、どういった場合に窃盗罪や業務上横領となるのか。それらの要件について見ていきます。
■窃盗罪
窃盗罪とは他人のものを盗む行為です。
窃盗と判断されるには、
・他人が所有しているものを盗むこと
・窃盗した人が財物を自分のものにしようとする意思を持っていること
の要件を満たした場合、窃盗罪が適用されます。
その際、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
■業務上横領罪
横領とは、他人から預かっているものを自分の利益のために使ってしまう行為です。「業務上」という信頼関係が侵害されていた際に「業務上横領罪」となります。
横領罪と判断されるには、
・業務上で行われた横領行為
・横領されたが、自分の所有する他人のもの
の条件を満たした場合が業務上横領となります。
その際、10年以下の懲役が科せられます。
以上が窃盗罪と業務上横領の要件です。
つまみ食いの記事まとめ
次はつまみ食いに関するニュースや記事をまとめました。
■ガストキッチンあるある
ファミリーレストラン「ガスト」を応援するツイッターアカウントがあります。その名は「ガストキッチンあるある」。
「つまみ食いランキング」と銘打たれたツイートには、1位から10位までランキング形式でガストの料理に使われる食材が名前を連ねています。
上位には「ポテト」「からあげ」「アイス」が挙がっており、つまみ食いの魅力を伝えています。
■エレベーター内でピザを食う配達員
以前に海外で、とんでもないつまみ食いが行われたことが報じられました。
ピザの配達人が、依頼者のもとへとピザを届ける途中。エレベーターに1人乗った配達人が、突如ピザのケースを開けて具のみを食べ始めたのです! バレることを考慮してか、決して生地にだけは手をつけません。
だが、エレベーター内の監視カメラが証拠となって、つまみ食いが発覚しました。
■「つまみ食い」の刑事事件
誘惑に勝てずにつまみ食いをしてしまったことで、刑事事件に発展することもあります。
2009年に某牛丼チェーン店を展開する会社が、商品用のご飯どんぶり5杯分を無断で食べたという窃盗の容疑で店員を告訴しました。店舗の監視カメラの映像が証拠となったと伝えられています。
以上、つまみ食いがどのように法的な罪に問われるかということと、つまみ食いに関するニュースなどのまとめです。
たいていが、その場で怒られるだけですむつまみ食いですが、お店や店長の人柄によってもさまざまなケースが見られます。
どうしてもつまみ食いをしてみたい欲求にかられた場合には、あらかじめ店長に「つまみぐいしていいですか?」と尋ねるのもアリかもしれませんね!